2020-02-07 第201回国会 衆議院 予算委員会 第9号
そして、加えて、国会決議の中に、先ほど赤羽大臣は自治体がおのおのでやるでしょうとおっしゃいましたが、国会決議、これは参議院に行ってからの国会決議ですが、国、都道府県等は、海外のカジノ事業者が民間事業者に選定されることを目指した働きかけに対して、収賄等の不正行為を防止し、これであきもと問題があるわけですが、選定の公正性、透明性を確保するとなっておって、ここにはある意味の客観性を持たせ、そしてそれには財政
そして、加えて、国会決議の中に、先ほど赤羽大臣は自治体がおのおのでやるでしょうとおっしゃいましたが、国会決議、これは参議院に行ってからの国会決議ですが、国、都道府県等は、海外のカジノ事業者が民間事業者に選定されることを目指した働きかけに対して、収賄等の不正行為を防止し、これであきもと問題があるわけですが、選定の公正性、透明性を確保するとなっておって、ここにはある意味の客観性を持たせ、そしてそれには財政
カジノ法のときの国会決議には、「国、都道府県等は、海外のカジノ事業者が民間事業者に選定されることを目指した働きかけに対し、収賄等の不正行為を防止し、選定の公正性・透明性を確保すること。」とあります。懸念されていることが現実になったわけであります。 そもそも、このようなIR、カジノの導入について前向きな発言をした最初の総理大臣が安倍総理であります。
このために、参議院での附帯決議で、収賄等の不正行為を防止し、選定の公正性、透明性を確保することが明記されたわけですが、これまでの対応、不十分だったということをまずもって反省していただきたいというふうに思います。 今後です、今後が更にこの対応の強化が求められるということであります。
カジノ実施法の強行に当たり、参議院の附帯決議は、収賄等の不正行為を防止し、選定の公平性、透明性を確保することとしており、最優先で全容を解明しなければなりません。野党は、衆議院にカジノ廃止法案を共同提出しました。疑惑の全容解明とともに、カジノの実施は中止することを強く求めます。 補正予算案について述べます。 本案のうち、相次ぐ台風、豪雨による災害からの復旧対策費は、緊急かつ必要な支出です。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 委員会での附帯決議七項目め、今御紹介いただきました、収賄等の不正行為を防止し、選定の公平性、透明性を確保するという、まさに大変重い御指摘であると思っております。
その附帯決議の七項目めでありますけれども、国、都道府県等は、海外のカジノ事業者が民間事業者に選定されることを目指した働きかけに対し、収賄等の不正行為を防止し、選定の公平性、透明性を確保することと書かれております。政府は、この附帯決議の趣旨に沿って対応するというふうにおっしゃるわけであります。対応しなければならないんですよ。
ここに書いてあるように、「収賄等の不正行為を防止し、選定の公正性・透明性を確保すること。」と。当時からこれは懸念されたからこそ、こういう決議をされているんですよ。 にもかかわらず、総理大臣、何にもされてこなかったから、それで今回のIR汚職が起こったんじゃありませんか。その責任はどうお感じになっているんでしょうか。
七項で「国、都道府県等は、海外のカジノ事業者が民間事業者に選定されることを目指した働きかけに対し、収賄等の不正行為を防止し、選定の公正性・透明性を確保すること。」と記されたほか、二十八項ではカジノ管理委員会における審議の透明性確保、三十項で国会及び国民に対する政府の説明責任に言及しています。
しかし、国会でカジノ実施法が強行された際の参議院の附帯決議では、収賄等の不正行為を防止することを国に義務づけています。この附帯決議が守れなかったのです。ならば、カジノ実施は中止すべきではありませんか。野党は、共同でカジノ廃止法案を提出しました。それへの態度も含めて、答弁を求めます。 暮らしと経済について質問します。 消費税一〇%への増税が、新たな不況を引き起こしつつあります。
また、IR整備法の国会審議の際の附帯決議におきましても、「国、都道府県等は、海外のカジノ事業者が民間事業者に選定されることを目指した働きかけに対し、収賄等の不正行為を防止し、選定の公正性・透明性を確保すること。」とされているところであります。
七 国、都道府県等は、海外のカジノ事業者が民間事業者に選定されることを目指した働きかけに対し、収賄等の不正行為を防止し、選定の公正性・透明性を確保すること。 八 政府は、区域整備計画の申請の期間に関する政令を定めるに当たっては、各地方公共団体による申請を公平に受けられる期間とするとともに、同計画を認定したときは、国会に報告すること。
これは、仮に、先ほど申し上げた、補助事業について大臣が何らかの口きき等を行っていたとすれば、これは収賄等にも問われかねない重大な疑惑だというふうに私は思っています。 あわせて、政治資金規正法は、名義を偽装したパーティー券の収受を禁じている。
そして、本年三月五日に名古屋地裁で無罪判決が言い渡された美濃加茂市長の収賄等の事件では主任弁護人を務めました。 本日は、今回の刑訴法改正案に含まれる捜査・公判協力型協議・合意制度について意見を申し述べたいと思います。
しかし、残念ながらこういうことが起きて、当然、贈収賄等の対価があれば、収賄等の対価を得たことによって刑事罰にも問われている方々もいらっしゃるということも承知をしております。 今、お考えを伺いました。
○大谷最高裁判所長官代理者 収賄等で裁判所の建物が捜索を受けたことがあるかどうかということにつきましては、今先例については承知しておりませんが、しかし、いずれにせよ、裁判所職員がその職務に関して収賄罪で起訴されたということは、委員御指摘のとおりでございます。 この点につきましては、まことに遺憾であると言わざるを得ません。
この内訳を申し上げますと、いわゆる職務中に要らぬことをしたりサボったりする一般服務関係が三九・一%、交通違反などの道交法違反二九・七%、暴行、傷害等の刑法違反、刑事犯、一般非行関係で一二・七%、収賄等三・四%、残り、若干、給与等の詐取等がございます。
ということになれば、あっせん収賄等の刑法にも違反してくる、こういうことですから、まずこれは自民党総裁というよりも総理として厳正に調査をされることが必要なんではないですか。
前大阪高検の公安部長であった三井環、今収賄等被告事件で起訴されているんでしょうか、彼が初公判で申し立て書なるものを提出した。報道もされましたが、そこでどんなことを言っているか。真実かどうかは確証ありませんが、読んでみましょうか。初公判で、前大阪高検の公安部長をやっていた人の申し立て書ですよ。 検察の裏金づくりの実態 検察庁には、調査活動費という予算があります。
先ごろの坂井衆議院議員の事件は、政治資金規正法の明白な違反、こういうことだろうと思いますが、今後、労働政務次官としての受託収賄等の問題も出てくる可能性が濃厚だと、こんなふうに言われております。
第八に、以上の改正内容を踏まえ、法律の題名を公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等の処罰に関する法律に改めることといたしております。 最後に、改正後、その施行状況等を勘案し、必要があると認められるときは、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることといたしております。 そのほか、所要の規定を整備することといたしております。
の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案は、最近の政治家秘書による公共事業等への口きき不祥事の発覚を踏まえ、国民の政治に対する信頼を取り戻すため、あっせん利得処罰法について、犯罪の主体を広げるとともに、犯罪の構成要件を含めて見直そうとするもので、その主な内容は、 第一に、法律の題名を「公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等